オイル交換やタイヤ交換、車検など、バイクを維持していく上で必要な費用はたくさんあります。その中でも、特に必要なのが税金です。そう、バイクは所有しているだけで税金という「維持費」がかかってしまうのです。ここでは、避けては通れない税金について、種類や納付時期、バイク売却後の手続きなどについて解説します。
バイクを所有しているとかかる税金は2つあります。ひとつは「軽自動車税」で、毎年5月初めごろに納付書が配布されます。税額は排気量によって異なります。そしてもうひとつが「自動車重量税」です。こちらは排気量によって税額だけでなく、納付のタイミングも異なります。2種類の違いについて、詳しく解説しましょう。
軽自動車税は毎年4月1日時点のバイク所有者に課税される税金です。その年の4月1日~翌年3月31日までの所有に対して課税されています。
毎年5月初旬ごろに登録された所有者に納付書が送付され、5月末日までに納付しなければなりません。自治体によっては、あらかじめ登録しておくことで、銀行引き落としで納付できます。
税額は排気量によって異なり、排気量が大きくなれば税額も高くなっていきます。
自動車重量税は、排気量によって税額だけでなく、納付時期や納付義務も異なります。125cc以下の「原付一種」と「原付二種」には課税義務がありません。125cc超250cc以下の「軽二輪」は新車登録時のみ、納付します。したがって、中古車を購入した場合はかかりません。250cc超の「小型二輪」は車検ごとに2年分をまとめて納付します。納税額は、新車登録からの経過年数によって変わります。登録してからの年数がたつほど高くなっていくので、注意しましょう。
軽自動車税と自動車重量税の税額が、それぞれいくらでしょうか。下の表にまとめました。
原付二種は90ccを境にして、2,000円と2,400円の2クラスに分かれるので、注意が必要です。
小型二輪(250cc超)は車検ごとに2年分を納付します。例えば、新車登録後10年の場合、納付税額は1,900円の2年分で、3,800円を納付します。
バイクの税金はいつ、誰に対してかかるのでしょうか。また、いつまでに支払えばよいのかを解説します。そして、税金がいつかかるのかを知れば、無駄な税金をかけずに手放すこともできるのです。たった1日の違いで数千円の違いが生まれるので、バイクを手放したいと考えている方は必見です。
税金の支払い時期は、種類によって異なります。軽自動車税は毎年4月1日時点の登録時の納税義務者に対してかけられます。支払い期限はその年の5月31日までです。実際に納付書が届くのは5月初旬ごろなので、納付期間は1か月弱ほどです。期限を過ぎないように注意しましょう。
自動車重量税は、250cc超の小型二輪の場合、新車登録時に次の車検までの3年分を納付します。次回からは車検ごとに、次の2年分を納付します。125cc以上250cc以下の軽二輪は、新車登録時のみ納付します。
バイクの税金は「これまで所有していたバイク」に対してかかるのではなく、「これから所有するバイク」に対してかかります。つまり、軽自動車税は4月1日時点の所有者に対して、翌3月31日まで所有することを見越して課税されるのです。自動車重量税も同様に、次の車検までの2年間を先に支払う形で納税します。
バイクを売却したい時、税金面を考慮するなら3月31日までに売却し、名義変更を終えることをおすすめします。そうすると、翌年度(4月1日以降)の軽自動車税はかかりません。同様に、車検間近のバイクを売却する時も、車検前に売却するのがよいでしょう。
バイクの登録などを行うのは国土交通省の陸運支局ですが、税金の対応をしているのは各市区町村役場です。この、いわゆる「縦割り行政」によって、バイクを売却したにもかかわらず、税金が発生し続けるということがあります。それを止める手立てが「税止め」と呼ばれる申請です。ここでは税止めの申請方法などを紹介します。
「バイクを売却して名義変更も済ませたのに、軽自動車税の納付書が届いた」という話がよくあります。実はバイクを返却しても、役所はその事実を把握できていません。そのため、相変わらず所有者として課税手続きが進められることがあるのです。そこで必要なのが、所有者変更の届け出を役所に提出する「税止め」です。
バイクを売却したら、同時に役所へ「税止め」の手続きを行いましょう。
税止めを行う時は、以下の書類のうち、どれかひとつを用意します。
・軽自動車税申請書
・自動車検査証返納証明書 または 軽自動車届出済証返納証明書、いずれかのコピー
・新ナンバーと旧ナンバーの車検証(自動車検査証)、両方のコピー
・変更前と変更後の軽自動車届出済証、両方のコピー
軽自動車税申請書以外はコピーで構いません。新ナンバーの車検証や変更後の軽自動車届出済証は新しいオーナーの協力が必要です。軽自動車税申請書を持っておくのが、最もスムーズだといえます。
前項で紹介した4種類の書類のうち、ひとつを用意したら、各市町村役場の窓口で手続きを行います。自治体によって異なりますが、一般的には「課税課」や「税務課」といった部署で受け付けてもらえることが多いようです。分からない場合は、役所の総合窓口で問い合わせるとよいです。
また、郵送でも受け付けてもらえますので、平日に役所に行けない方などは利用してはいかがでしょうか。確実に届けるため、あらかじめ送付先の部署について問い合わせておきましょう。
バイクにかかる2種類の税金のうち、自動車重量税は新車登録時と車検ごとに支払うものなので、滞納することはありません。しかし、軽自動車税は毎年5月31日までに自身で納付しなければならないので、払い忘れなどで滞納することもあるでしょう。
もし、期限までに納付できなかった場合、コンビニエンスストアでは納付用紙は使用できません。また、延滞金が発生し、支払い総額が変わる可能性もあります。そのため、速やかに市町村役場の担当部署に連絡し、対応方法を確認しましょう。
滞納し続けると、督促状や警告状が届きます。最終的には預金口座や給与、バイクなどを差し押さえられる可能性もあります。
ここまでバイクの税金について解説しました。バイクを所有している以上、税金は支払わなくてはならないものです。しかし、不要なバイクがあるなら、タイミングを見計らって、少しでも税金を節約してはいかがでしょうか。
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